令和3年度報酬改定では「業務継続に向けた取り組みの強化」が新設されました。
ホームヘルパーNo527 令和3年9月号参照
これによりすべての介護サービス事業者を対象に、事業継続に向けた計画等(BCP)の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施等が義務付けられることになりました(3年間の経過措置期間が設けられています)。
BCPとは平たく言うと「脅威が発生した際の具体的な行動計画」のこと。
BCPを策定することで、地震等の自然災害、感染症の蔓延等、様々な脅威が発生した場合に、重要な事業や業務を中断させない、又は中断したとしても可能な限り短期間で復旧させることを目指します。
なぜ今、介護事業所にBCPが求められているのか。
介護サービス事業者には、利用者の生活を支える社会的責任があり、自然災害の発生や感染症の流行によって介護サービスが停止してしまうと、利用者の生活に大きな支障が生じます。
日頃からの備えはもちろん、脅威発生時でも利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供できる体制の構築が必要となり、あらかじめ検討した対策をBCPの形にまとめておくことが求められています。
2年半後には策定が義務付けられるため、なかなか大変ですが今年度中から作成に着手していこうと思っています。